【初心者・初級『part20』】著作権と演奏動画(ギターによる弾き語り)の配信について

2024年12月28日

#初心者・初級

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A-CHAN

楽譜については、「私的使用」と「違法アップロードサイト」に気を付ければ問題ないことがわかったよ!

次は、演奏動画を配信する際の注意点を教えて!

動画配信となると「私的使用」ではないので、注意することは多くなるよ!

今回は演奏動画(ギターによる弾き語り)の配信について整理していくね!

Ra-kun


このページでは、著作権と演奏動画(ギターによる弾き語り)の配信について詳しく記載しています。

【初心者・初級『part20』】著作権と演奏動画(ギターによる弾き語り)の配信について

著作権について、3回に渡って、私が調べて整理したことを発信しています。

今回は第3回目の「著作権と演奏動画(ギターによる弾き語り)の配信について」です。

これまでの記事を読まれていない方は、まずそちらからご覧ください。


まず、演奏動画(ギターによる弾き語り)の配信について、どのように配信すれば著作権侵害とならないのか、私が整理した方法(結論)を記載します。

なお、私が整理した方法では、配信したい楽曲の「公衆送信権等」をJASRACさん等の著作権管理団体が管理していることを前提条件としています。

下記の2つのパターンに整理できます。

〇JASRACさん等の著作権管理団体と利用許諾契約を締結している動画投稿(共有)サイトにアップロードする場合

⇒ 個別に利用許諾手続きを行なわなくとも、下記の条件を満たせばアップロードが可能です。


○JASRACさん等の著作権管理団体と利用許諾契約を締結していない動画投稿(共有)サイトにアップロードする場合

⇒ 個別に利用許諾手続きを行ったうえで、下記の条件を満たせばアップロードが可能です。

○条件
下記の3点については、いずれかを満たしていればOKです。

1.世に配信されている楽曲のとおり、自分で演奏すること。(伴奏の楽器構成を含め、全く改変しないことが条件です。)

2.音楽出版社が発行されている楽譜のとおりに、自分で演奏し、その楽譜の利用規則に動画配信が可能と記載されていること。

3.音楽出版社または作詞・作曲者に編曲の許諾を受けて、自分で演奏すること。


なお、前提条件とは異なり、配信したい楽曲の「公衆送信権等」をJASRACさん等の著作権管理団体が管理されていない場合は、音楽出版社または作詞・作曲者に「公衆送信権等」の許諾を得る必要があります。

上記が、今回の結論となります。

結論で使用している下記のワードついて整理をしながら、説明いたします。
ご参考になれば幸いです。

・「公衆送信権等」について

・動画投稿(共有)サイトについて

・3つの条件について

順番に説明いたします。

「公衆送信権等」について

動画配信となると、「私的使用」とは異なります。

なぜなら、仕事目的ではなくとも、動画配信を行うことにより、不特定多数の方が視聴できるようになり家庭内での使用では無くなるためです。

そのため、動画配信を行うには、著作権の中でも「公衆送信権等」の権利を持たれている著作権者から許諾を得る必要があります。

これまでの記事で記載したとおり、一般的にはJASRACさん等の著作権管理団体が著作権者となられるケースが多いです。

まずは、演奏動画の配信をしたい楽曲について、JASRACさん等の著作権管理団体が「公衆送信権等」の権利を管理しているかを確認します。

確認方法は、前回の記事の「適法に販売やアップロードされているかの判断について」で紹介していた確認方法と同じですので割愛させていただきます。

もし、著作権管理団体が「公衆送信権等」の権利を管理していない場合は、音楽出版社または作詞・作曲者に「公衆送信権等」の許諾を得る必要があります。

著作権管理団体へ著作権(公衆送信権等)を譲渡されていない場合は、音楽出版社かアーティスト(作詞・作曲者)が著作権(公衆送信権等)を管理されているからです。

私自身は、音楽出版社または作詞・作曲者から「公衆送信権等」の許諾を得る問い合せを行ったことが無いので、詳しいことはわかりません。(この許諾については、下記の編曲に関する許諾とは異なります。)
そのため、配信したい楽曲の「公衆送信権等」の権利をJASRACさん等の著作権管理団体が管理していない場合の方法は、私では分からないので、これ以上の記載は控えさせていただきます。

配信したい楽曲の「公衆送信権等」の権利をJASRACさん等の著作権管理団体が管理している場合は、配信を行う際に利用する「動画投稿(共有)サイト」によって、手続きが異なるため、次の項目に詳しく記載いたします。

動画投稿(共有)サイトについて


動画配信を行うには、動画投稿(共有)サイトを利用される方が多いと思います。

動画投稿(共有)サイトとは、「YouTube」、「X(旧Twitter)などのSNS」、「ブログ」等を想定しています。

どのサイト(サービス)を利用するかによって、JASRACさん等の著作権管理団体への手続きが異なります。

著作権使用料をサイト(サービス)側が代わりに支払ってくれているサービスを利用するのか、著作権使用料を自分で支払う必要のあるサイト(サービス)を利用するのかによって異なります。

先程も記載したとおり、動画配信を行うには、著作権の中でも「公衆送信権等」の権利を持たれている著作権者から許諾を得る必要があります。

JASRACさん等の著作権管理団体は、動画配信のための音楽使用を許諾をする条件として、著作権使用料を徴収されています。

JASRACさん等の著作権管理団体と利用許諾契約を締結しているサイト(サービス)を利用すれば、サイト(サービス)側が著作権使用料を代わりに支払ってくれているため、個別に利用許諾手続きを行う必要はありません。

JASRACさんであれば、利用許諾契約を締結しているサイト(サービス)については、下記のリンク先に記載されています。

(外部リンクです。)
(リンクが切れている場合は、「JASRAC 利用許諾契約を締結しているサイト」で検索するとヒットします。)

上記の「動画投稿(共有)サイト」であれば、個別に利用許諾手続きを行う必要はありません。
※利用許諾手続きは必要ありませんが、下記3つのいずれかの条件を満たす必要があると考えています。
※「ブログサイト等」は歌詞のみの掲載であり、動画配信についての記載はないので、個別に利用許諾手続きが必要だと思われます。


JASRACさんの管理楽曲について、現時点でX(旧Twitter)は利用許諾契約を締結しているサイト(サービス)として記載されていないので、X(旧Twitter)に直接動画投稿する場合は、個別に利用許諾手続きを行う必要があります。

ただし、非商用でX(旧Twitter)を利用しているのであれば、JASRACさんと利用許諾契約を締結されているYouTube等に動画をアップロードし、そのアップロードしたYouTube等リンクを貼りつけることは手続きなく、利用することができます。

同じように、ブログ等も非商用であれば、アップロードしたYouTube等リンクを貼りつけることは手続きなく、利用することができます。

ちなみに私の場合は、YouTubeを利用しています。X(旧Twitter)やブログも非商用で利用しており、著作権保護対象の楽曲の演奏動画を掲載したい場合は、演奏動画をアップロードしたYouTubeのリンクを貼りつけるようにしています。


この項目では、動画投稿(共有)サイトによって、個別に利用許諾手続きを行う必要がある場合と、必要がない場合の2つのパターンがあることを記載いたしました。

いずれのパターンにせよ、次の項目の3つの条件をいずれか満たしている必要があると考えています。

3つの条件について、次の項目で詳しく記載します。

3つの条件について

上記に記載していたことに加えて、これから記載する3つの条件のいずれかを満たす必要があると考えています。

これから記載する3つの条件には、共通することがあります。

それは、「編曲」に関することです。

編曲とは、前回の記事で記載のとおり、楽曲から少しでも変更(改変)すると編曲として扱われる可能性があると考えています。

「私的使用」を目的としているのであれば、編曲の許諾は必要ありませんが、動画配信などの「私的使用」を目的としていない利用をするのであれば、編曲の許諾が必要となります。

したがって、編曲の許諾とらずに動画配信をするのであれば、一切変更(改変)せずに演奏しなければいけないこととなります。

その方法が「条件1」となります。

条件1


1.世に配信されている楽曲のとおり、自分で演奏すること。(伴奏の楽器構成を含め、全く改変しないことが条件です。)

なお、演奏は自分で演奏(もしくは自分で音源を作成する)しないといけません。「レコード製作者の権利(原盤権)」の権利が絡んでくるためです。

他人が作成された音源(レコード会社の音源含む)を使用する際は、音源を作成された方から許諾を得る必要があります。

下記の条件2と条件3でも、自分で演奏(もしくは自分で音源を作成する)しないといけないのは同じです。


条件1については、いわゆる耳コピを行い演奏することを想定しています。ただし、私はこの方法は極めて難しいと感じています。なぜなら、伴奏の楽器構成を変更してはいけないので、ギター以外の楽器も自分で音源を作成(演奏等して作成)しないといけないからです。

したがって、ギター1本で弾き語りの動画配信を行うのであれば、実質は2番か3番かの方法を選択することとなるかと思われます。

つまり、編曲を行って動画配信を行うこととなると思われます。

条件2と条件3は編曲を行っての動画配信となります。

条件2


「2.音楽出版社が発行されている楽譜のとおりに、自分で演奏し、その楽譜の利用規則に動画配信が可能と記載されていること。」

前回の記事で音楽出版社さん(一般社団法人日本音楽出版社協会の会員)は、音楽業界関係者の一つなので、著作権について私の知識(ブログで記載している内容)よりも精通されていることを記載いたしました。

また、音楽出版社さんが作成されている楽譜(ギターによる弾き語り用のもの)であっても、編曲の許諾を得られているかは第三者には確認する方法は無いと記載しました。

しかし、動画配信となると編曲の許諾を得られているか不確定のまま、その楽譜を使用して配信してはいけません。

そこで、楽譜の利用規則を確認するようにしてください。

例えば、何度か音楽出版社が発行されている楽譜の例として挙げさせていただいている「ぷりんと楽譜」であれば、間接的に編曲の許諾を得られていることを確認できます。

よくある質問として、下記のリンク先に記載があります。

(外部リンクです。)

制作元が「ヤマハミュージックメディア」の楽譜を、原則として購入時の内容通りに演奏するのであれば、動画配信できることが記載されています。つまり、編曲許諾を製作元の「ヤマハミュージックメディア」が取られていることが、間接的にわかります。

このように、「楽譜通りに演奏すれば動画配信OK」という記載から、楽譜作成者が編曲許諾を必要に応じて著作権者から得られていることが分かります。
また、楽譜通りであれば第三者(購入者)が演奏動画を配信することに関しても楽譜作成者が代わりに著作権者から許諾を得られていることが分かります。

例では、「ぷりんと楽譜」をご紹介しましたが、「ぷりんと楽譜」以外でも、

音楽出版社が発行されている楽譜の利用規則等に「楽譜通りに演奏すれば動画配信OK」という文言が記載されていれば、編曲の許諾を得られているということが確認でき、個別に著作権者から編曲の許諾を得なくとも動画配信できるということになります。

逆に、「楽譜通りに演奏すれば動画配信OK」という文言が利用規則等に記載されていない楽譜を使用したいのであれば、

「楽譜作成者に著作権者から編曲の許諾を得られて作成されているか?」

得られていれば、

「その楽譜を第三者(購入者)が使用し動画配信をして良いか?」

を確認する必要があるかと思われます。

また、楽譜どおりに演奏せず、変更(改変)して演奏したものを動画配信したい場合は、楽譜を制作された音楽出版社にその旨、問い合わせをしなければいけません。
問い合わせ内容については、下記の条件3の音楽出版社への問い合わせ内容と類似すると思いますので、参考にしてください。

条件3


「3.音楽出版社または作詞・作曲者に編曲の許諾を受けて、自分で演奏すること。」

この方法は、世に配信されている楽曲を、自分なりに演奏しやすいように変更(改変)して演奏する場合を想定しています。

また、コード譜配信サイトなどを参考にして、自分で楽譜を整理して演奏する場合もこの条件に当てはまるかと思われます。

前回の記事で、ラコスタでお勧めしている下記の演奏は、すべて改変となり編曲として扱われる可能性があると記載しました。

・難しいコードは、響きの似ている簡単なコードで演奏する。

・リズム(ストローク)は、4ビートで演奏する。

・テンポの早い曲であっても、テンポをゆっくりにして演奏する。

・自分の声の高さに合わせて、キーを変更して演奏する。

そして、上記の改変を行う以前に、ギター1本で演奏すること自体が伴奏の楽器構成を変更しているので、編曲として扱われる可能性があると記載しました。

つまり、実質は「条件2」の方法ではない場合は、配信したい楽曲を作成された音楽出版社または作詞・作曲者から、編曲の許諾を得る必要があると考えています。

編曲の許諾を得るには、著作権の中でも、「複製権(ビデオ録音権)」、「公衆送信権等(配信)」、「翻案権・翻訳権」の著作権者(音楽出版社または作詞・作曲者)から許諾を得る必要があります。

では、音楽出版社または作詞・作曲者から編曲について問い合わせを行う際の、具体的な手順について記載します。

1.JASRACさん等の著作権管理団体には、お問い合わせフォームが設けられているので、お問い合わせフォームから下記について問い合わせします。

(参考)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
〇〇〇(曲名)
〇〇〇(作詞・作曲者)
〇〇〇(管理番号名)
(上記の情報は、各著作権管理団体のデータベースから調べられます。)

上記楽曲に関して、〇〇〇(利用する動画配信サービス名)への動画アップロードを予定しています。つきましては、編曲に関するお問い合わせをしたいため、「複製権(ビデオ録音権)」、「公衆送信権等(配信)」、「翻案権・翻訳権」の著作権者(音楽出版社または作詞・作曲者)の窓口(連絡先)を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

といった内容を記載して、著作権管理団体から回答をもらいます。
だいたい、営業日の2日から3日で回答をいただけることが多いです。
また、窓口(連絡先)は音楽出版社さんとなることが多いです。
音楽出版社さんもお問合せフォームを設けられていることが多いです。

2.編曲に関するお問い合わせ窓口(音楽出版社のお問合せフォーム等)へ、下記の内容を問合せます。

(参考)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下のとおり楽曲を使用したく、御確認をお願いいたします。

〇〇〇(曲名)
〇〇〇(作詞・作曲者)
〇〇〇(管理番号名)
(上記の情報は、著作権管理団体に問合せた時と同じ内容です。)

上記楽曲に関して、下記の改変を行い使用させていただきたくご連絡いたしました。

(演奏等の内容)
・〇〇〇(利用する動画配信サービス名)への動画アップロードを予定しています。
 (※公開範囲は特に制限をしない予定です。)
・演奏者:申請者
・非商用で動画アップロードします。(広告収入などは予定しておりません。)

(下記、歌詞やコードを掲載したい場合は追加すると良いと思います。)
・改変した演奏動画とともに、その改変した演奏の歌詞とコード進行も併せてアップロードしたいと考えています。

(改変内容)
・ギターのみによる伴奏です。
・歌詞については、楽曲を拝聴させていただき、再現しています。
・ギターによる伴奏のコード進行については、楽曲を拝聴させていただき、カポタストを〇フレットにつけ、下記のキーで演奏できるように変更(自ら採譜)しています。
・ストロークパターンは、4ビート。
・キーについては、原曲キーより〇#でギターで伴奏し、1オクターブ低く歌っています。
・テンポについては、BPM〇〇
※できる限り改変内容を詳細に記載しないといけないと思います。

(その他)
・同一性保持権を持たれている著作者様へも確認が必要でございましたら、確認方法等も含めご教示いただけますと幸いです。

以上、御確認の程よろしくお願いいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

といった内容を記載して、編曲に関するお問い合わせ窓口(音楽出版社のお問合せフォーム等)から回答をもらいます。
だいたい、営業日の2日から3日で回答をいただけることが多いです。

当然、使用不可の連絡があれば、アップロードしてはいけません。

なお、著作者が権利を持たれている「同一性保持権」については、本来ならば著作者本人から許諾を得る必要がありますが、著作者の連絡先が分からないので連絡をとることは、難しいと思われます。

したがって、著作権管理団体から窓口を「音楽出版社」と指定され、指定された「音楽出版社」へ「同一性保持権」についても併せて問い合わせ、指示をいただくしか方法がないと考えます。

「同一性保持権」に関しての回答が無ければ、音楽出版社さんが代行して回答をされているものだと理解して良いと考えます。
(著作者と音楽出版社との著作権譲渡契約の内容によって、音楽出版社さんの回答が変わるものだと思われます。)

仮に「同一性保持権」があるので、著作者(作詞・作曲者)にも確認が必要という回答が来たのであれば、その内容にしたがって、著作者(作詞・作曲者)からも音楽出版社さんと同様の問い合わせを行い、許諾を得る必要があると考えます。


以上が、具体的な手順についてでした。

問い合わせをしないといけないとなると、少し手間がかかると思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、2回問い合わせを行うだけですし、早ければ1週間ほどで回答を得ることができます。

問い合わせすることが、著作権のトラブルを発生させない、最善の方法だと思います。

最後に条件3について、注意点を記載させていただきます。

私のアップロードしている動画では、これまで私が整理した内容でアップロードをしております。
ただし、私がアップロードしているからと言って、その編曲がOKというわけではありません。
仮に私と同じ編曲をしている場合であっても、著作権者から許諾を得なければいけません。

なぜなら、私には編曲を許可する権利や動画配信しても良いという権利が無いからです。

(第63条第3項より)
「利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。」

つまり、誰かの動画投稿と同じ演奏であったとしても、個別に許可を得る必要がありますので、ご注意ください。

以上が、著作権に関して私が整理した内容でした。

終わりに

3回に渡って、著作権について私が調べて整理した内容を記載しました。

特に、3回目の動画配信については気を付けるべき点も多いと思います。

私自身は、単に弾き語りの動画配信をするだけであれば、ここまで著作権について調べることは、できなかったかもしれません。
恐らく、人気の演奏動画を参考に動画配信をするだけとなってしまい、「編曲に関して許諾を得ないといけない」という発想が出なかったと思います。

なぜなら、編曲に関して著作権者から許諾を得られているかは、記載されていないことが一般的だからです。

私の「演奏してみた動画」も記載はしていません。

また、世の中に流れている楽曲は、編曲して使用されていることが多いことも一つの要因だと思います。
ドラマ、アニメ、バラエティー番組では当然のように音楽が使用されており、楽曲の「1番のみ」や「サビ部分のみ」が使用されるなど、改変(編曲)して流されることの方が多い印象を受けています。

私自身は、動画配信サービスのショート動画を利用しようと、ショート動画では「1番のみ」しか入らないので、悪気もなく改変しようとしていました。
私はこの記事の内容を調べておきながら、「1番のみ」にして配信するということが、編曲として扱われる可能性があるということに、投稿する直前まで気が付きませんでした。
結局、ショート動画は投稿をしていないのですが、投稿するなら著作権者に確認した方がよいと考えています。

このように、世の中の音楽は、改変(編曲)して流されていることも少なくないので、「自由に変更して使用しても問題ない」というように錯覚しやすいものだと感じました。

だからといって、許諾を得ずに勝手に著作物(他人の物)を使用してはいけないと考えています。

自分が配信しようとしている演奏が、改変していないか慎重に確認をするべきだと考えています。

ただし、第1回目の冒頭に記載のとおり、私がこの内容を発信する目的は、

私が整理した内容と異なる方法で楽譜をコピーしたり、演奏動画の配信をされている方を誤りであると決めつけたり、非難するためのものではありません。

私は、法律家でも音楽業界の関係者でもなく、気楽にギターを楽しみたいだけの人間だからです。

「著作権」によるトラブルを起こさず、気楽にギターを楽しむための情報を、私なりに整理したので、ご参考になれば幸いです。

3回にわたり「著作権」の内容を記載しました。
読んでいただきありがとうございました。

今回はここまでです。ありがとうございました!


良い年末をお過ごしください!

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