A-CHAN
徐々にギターが弾けるようになってきて、
この調子で弾ける楽曲のレパートリーを増やしていきたいのだけど、
今更になって、楽譜を勝手に整理(コピー)してよいか不安になってきたよ!
まだ先だと思うけど、弾き語りをした動画を配信して良いかも気になってて、
「著作権」について教えてくれない?
「著作権」をきちんと理解して、
楽譜をコピーすることや演奏動画を配信することは大切なことだね!
今回から3回に渡って「著作権」について整理した内容を発信するね!
Ra-kun
このページでは、著作権と楽曲が配信されるまでの流れについて詳しく記載しています。
【初心者・初級『part18』】著作権と楽曲が配信されるまでの流れについて
前置き
ラコスタでは、これまで何度か「著作権」について触れてきました。今回からは、3回に渡って「著作権」について私が調べて整理したことを発信していきたいと思います。
まず、著作権について説明をはじめる前に、お伝えしたいことがあります。
これから発信する著作権の3記事は、文字が多く、そして難しい内容だと思いますので、確実に寝落ちされると思います!!
私も、記載しながら、そして確認するために読みながら、何度も寝落ちしました!!
ただし、楽譜をコピーされたり、動画配信される方にとって、大切な内容だと思いますので、特に第2回目と第3回目の記事は読んで参考にしていただけますと幸いです。
また、これから発信する「著作権」の内容につきましては、私が個人的に調べて整理したことなので、あくまで参考という扱いでお願いいたします。
これから3回に渡って発信する「著作権」の記事は、2024年12月末までの情報を整理した内容ですので、ご理解願います。
個人的に調べた内容とは言え、私が著作権について不明だと感じた点は、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)さん等の著作権に関して精通されている団体に、お問い合わせし回答を頂いた内容もふまえ、自分なりに解釈した内容を記載しております。
ただし、お答えいただいた内容については、転載・転用できないこととなっているため、私が何をどこの団体に問合せて、どんな回答をもらったかは、記載を控えさせていただきます。
そのため、私が個人的に調べて整理した記事ということで御理解いただければ幸いです。
また、このブログを読まれて、著作権について不明な点が生じた場合は、私では正確にお答えできるか分からないため、著作権に精通されている「法律家」や「JASRACさん等の著作権管理団体」にお問い合わせをお願いいたします。
なお、整理した内容は、下記の5つ条件の場合です。下記条件と異なる場合は当てはまらない場合もあるかと思いますのでご注意ください。
1.楽曲:日本人が作られた楽曲を対象としています。(外国の楽曲ではありません。)
2.楽譜のコピー:個人練習のみに使用する場合です。(友だち等の第三者に配布しないことが条件です。)
3.演奏動画の配信:配信する動画は、ギターで弾き語りした演奏動画の場合です。(伴奏を演奏せず、歌うのみの場合ではありません。)
4.商用目的でない場合です。(広告(アフィリエイト)などで利益を得ようとしていないことが条件です。)
(5.学校の教育現場は想定しておりません。)
上記の条件でない場合は、私が記載している内容より、更に守らないといけないことがある可能性があるので、ご注意願います。
(※5.については、更に守ることが増えるというよりは、私は関係する立場にないので詳しいことは分かりかねます。)
本ブログでは、気楽にギターを楽しむことをテーマとして情報を発信していますが、
「著作権」については、気楽に考えてはいけないと発信したいです。
なぜなら、著作権は著作者等を守るための権利だからです。また、利用者側は著作権を気楽に考えると、知らないうちに権利を侵害してしまい、トラブルを起こしてしまう可能性があるからです。
ただし、私が「著作権」について情報を発信する目的は、私が整理した内容と異なる方法で楽譜をコピーしたり、演奏動画の配信をされている方を誤りであると決めつけたり、非難するためのものではありません。
私は、法律家でも音楽業界の関係者でもなく、気楽にギターを楽しみたいだけの人間だからです。
「著作権」によるトラブルを起こさず、気楽にギターを楽しむための情報を個人的に整理したので、「著作権について知らない人」、「著作権について調べようとしている人」の少しでも参考になるような情報を提供したいという思いで発信しています。
逆に、このブログを読まれて、間違っている箇所を発見された方は、お問い合わせにより御指摘いただけますと幸いです。
「著作権」については、とても複雑なため、下記の3回に分けて情報を発信します。
1.著作権と楽曲が配信されるまでの流れについて
2.著作権と楽譜のコピーについて
3.著作権と演奏動画(ギターによる弾き語り)の配信について
前置きがとても長くなってしまいましたが、1回目の「著作権と楽曲が配信されるまでの流れについて」説明をいたします。
著作権と楽曲が配信されるまでの流れについて
今回お伝えしたいポイントは、下記の2点です。
1.楽曲が配信されるまでの流れについて
2.音楽に関する著作権法の概要
なぜ、著作権がテーマなのに、「楽曲が配信されるまでの流れ」の説明をするのか?
と疑問になられた方もいらっしゃるかもしれません。
説明をする理由は、私が著作権について調べている中で、著作権法を読むだけでは全体像が掴みにくいと感じたからです。
楽曲が作られ、私たちが耳にするまでにどのような流れがあるかを知ることが大切だと感じたからです。
楽曲が配信されるまでの流れ
楽曲が作られ私たちの耳に届くまでの流れとして、一般的に大きく2つのパターンがあると考えています。
※この2パターンというのは、アーティストがコンサートやライブを行うまでの流れではありません。私たちが、YouTubeやテレビ等(CDやSpotify等のストリーミング配信を含む)で楽曲を聞けるまでの流れを想定しています。
※私は音楽業界の関係者ではなく知人に関係者の方がいるわけではないので、あくまで調べて整理した内容です。(実態は分かりかねます。)
パターン1
この図を見ると、たくさん登場人物がいて、ややこしいですよね!
まず、簡単に登場人物の役割を整理しておきます。
・アーティスト:作詞・作曲をする。演奏する。
・音楽出版社:アーティストから著作権の譲渡を受け、楽曲をより多くの方に使ってもらえるようにPRする。
・事務所:アーティストが所属する。アーティストのマネジメントやライブを企画したりグッズ販売等を行う。
・レコード会社:楽曲の録音などを行い音源を作成し、世に出る形にする。
・著作権管理団体:JASRACさんなどを指します。音楽出版社から著作権の管理を依頼される。メディアなどの楽曲使用者から著作権使用料を徴収する。徴収された使用料は、最終的には著作権管理団体から音楽出版社やアーティストにも支払われる。
・メディア:楽曲(音源)を流す。楽曲を使用するため、著作権使用料を著作権管理団体へ支払う。
ごちゃごちゃしててややこしいですが、おさえた方が良いとおもう流れは、下記の2つです。
○1つ目:著作権の流れ
著作権は、アーティストによって、作詞・作曲された時点で発生します。
多くの場合は、アーティストは音楽出版社と「著作権譲渡契約」という契約を締結し、音楽出版社へ著作権が渡ります。
その後、音楽出版社は、著作権の管理を著作権管理団体(JASRACさん等)に依頼されます。
この流れを覚えておきましょう。
大事なのは、音楽出版社は著作権の管理を依頼するため、著作権管理団体へ著作権を譲渡されるケースが多いようですが、全てを譲渡するわけではないということです。少なくとも著作権の中の「翻訳権、翻案権等」については譲渡されていないようです。
また、上の図とは異なり、アーティストによっては音楽出版社と契約せず、直接、著作権管理団体に管理を依頼される場合もあるようです。
つまり、著作権の権利を持たれている可能性があるのは、「著作権管理団体」、「音楽出版社」又は「アーティスト」です。
下記の著作権の概要で記載しているとおり、著作権は様々な権利が集まってできているものです。
上記の3者とも部分的に権利を持たれている場合もあるかもしれません。
○2つ目:楽曲の流れ
楽曲は、アーティストが作詞・作曲されたのち、そのまま世の中に配信されるケースもあれば、
作詞・作曲された楽曲に、他のプロミュージシャンによる伴奏がついたりなど、いろいろなアレンジ(編曲)が加えられて、世の中に配信されるケースなど様々なパターンがあると考えています。
私のように音楽業界の関係者ではない方であれば、誰が楽曲の制作に関与しているか分からないので、アーティスト、音楽出版社、事務所、レコード会社の4者が関与して楽曲を作成していると考えれば良いと思います。
そのように作成された楽曲は、メディア(YouTubeやテレビ等)をとおして、私たちの耳に届いているという流れを覚えておきましょう。
大事なのは、一般的に作成された「楽曲の音源」は、レコード会社が「原盤権」という権利を持つということです。
上記、2つの点をおさえておきましょう。
パターン2
パターン2つ目は、楽曲提供という場合です。
パターン1との違いは、作詞・作曲された方(上の図であればアーティストA)が世の中に配信されている楽曲を演奏しておらず、違うアーティスト(上の図であればアーティストB)が演奏するという点です。
その他は、同じなので、こういう場合もあるんだという認識で大丈夫です。
大事なのは、著作権の権利を持たれている可能性があるのは、楽曲の演奏している「アーティストB」ではなく、作詞・作曲をされた「アーティストA」ということです。
以上が、「楽曲が配信されるまでの流れ」です。
音楽に関する著作権法の概要
ここまで、「著作権」、「著作権」といっぱい書いてきました。
いよいよ、概要について触れていきたいと思います。できるだけ分かりやすくとりあげていきたいと思います。
私は、はじめて「著作権」という言葉を知るきっかけとなったのは、映画館でした。
映画がはじまる前には、必ず「NO MORE 映画泥棒」というCMが入りますよね。
見たことが無いという方は、
「NO MORE 映画泥棒」で検索してみてください。
この「映画泥棒」、捕まっているので悪いことをしているのは分かるのだけれど、具体的に何がいけないのかを調べたことがきっかけで、「著作権」という言葉を知りました。
その時点では、「著作権」という言葉があるくらいしか知りませんでした。
その後、ブログでの情報発信やYouTubeへの「弾いてみた」動画の配信をしてみようと考えたのがきっかけで、「映画泥棒」のCMを思い出し、違法にアップロードすると「著作権の侵害」になる可能性があると思い、勉強しました。
はじめは、映画泥棒を見て著作権を知ったくらいで、ほとんど著作権に関する知識が無かった状態から、
私自身が必要であった「楽譜のコピー」、「演奏動画の配信」の際に、気を付けるべき「著作権」の知識について整理しました。
著作権の概要
一般的に「著作権」と言われているものは、「著作権法」に記載されていている権利のことです。
「著作権法」(外部リンクです)
今回は概要ということで、「楽譜のコピー」、「演奏動画の配信」を行う際にどちらにも必要だと思われる「著作権法」の条文等を抜粋していきたいと思います。
しかし、抜粋とは言っても、量はかなり多くなっています。ご了承ください。
目的について
著作権法の目的は、第1条に下記のように記載されています。
(第1条より)
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
つまり、著作物の利用者(私たち)が守らないといけないルール等が記されていると考えています。
※この記事では、「利用者」=「私たち(楽曲を演奏しようとしている者)」と捉えてください。
以下の「利用者」も同じです。
公布された日について
下記のように記載されています。
昭和45年5月6日
改正(最新)令和5年6月14日
社会の変化とともに、改正されています。
今後も変わる可能性があるということです。(※この記事は2023年12月末時点の情報を整理しています。)
所管について
著作権法を所管されているのは、「文化庁」です。法律などに基づいて実際の行政を行う機関です。
「文化庁」のサイトでは、上記の法律をそのまま読むより、わかりやすく情報を整理して発信されています。
たとえば、Googleで「著作権利用 文化庁」と調べると下記のサイトが上位にヒットしますので、そちらも確認された方が良いと思います。
(下記、外部リンクです。)
「著作権」
「著作物が自由に使える場合」<https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html>
また、著作権について不明な点が生じた場合は、著作権に精通されている団体にお問い合わせするのが良いと冒頭で記載いたしました。
著作権に精通されている団体として、文化庁のホームページに下記の団体名が記載されています。ご参考になれば幸いです。
(下記、外部リンクです。)
「著作権関係団体の資料」
「著作権に関するお問い合わせ先」
定義や保護を受ける著作物について
「著作物」や「著作者」の定義、「保護を受ける著作物」について、下記のとおり記載さています。
●「著作物」とは
(第2条第1項より)
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
●「著作者」とは
(第2条第2項より)
「著作物を創作する者をいう。」
●保護を受ける著作物とは
(第6条より)
「著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。」
(第6条第1項より)
「日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物」
(第6条第2項より)
「最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)」
(第6条第3項より)
「前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」
つまり、日本国民が作成した音楽は、保護の対象であり、作成した方を「著作者」と呼ぶということです。
著作人格権と著作権について
著作者に対して下記の2つの種類の権利の記載があります。
●著作人格権(第18条から第20条に記載されています。)
「人格」にかかわる権利が記載されています。
・公表権
・氏名表示権
・同一性保持権
●著作権(第21条から第28条に記載されています。)
「財産」にかかわる権利が記載されています。
・複製権
・上演権及び演奏権
・上映権
・公衆送信権等
・口述権
・展示権
・頒布権
・譲渡権
・貸与権
・翻訳権、翻案権等
・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
これらは、著作者が持たれている権利なので、利用者が勝手に行ってはいけないことが記載されています。
つまり、原則、許可なくこれらの利用をすると著作権侵害となります。
保護期間について
著作権の存続期間について、下記のとおり記載さています。
(第51条第1項より)
「著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。」
(第51条第2項より)
「著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。」
つまり、著作者が著作物を創作されたときから、死後70年後までの間、保護されるということです。
著作者人格権の一審専属性、著作権の譲渡について
●著作者人格権の一審専属性とは
難しい言葉ですが、先程、著作権には「人格」に関する権利と「財産」に関する権利があると記載しました。「人格」に関する権利は譲渡できるものではないということが記載されています。
(第59条より)
「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」
●著作権の譲渡とは
(第61条第1項より)
「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」
(第61条第2項より)
「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」
と記載があり、「著作権」を譲渡することができると記載されています。
上記の「楽曲が配信されるまでの流れ」では、著作権はアーティストから音楽出版社へ、音楽出版社から著作権管理団体へ譲渡されるケースが多いと説明しました。
その譲渡される「著作権」とは、「著作者人格権の一審専属性」と「著作権の譲渡」により、「人格」に関する権利ではなく、「財産」に関する権利が譲渡されているということを覚えておいた方が良いと思います。
著作物の利用の許諾について
著作物の利用の許諾について、下記のとおり記載されています。
(第63条第1項より)
「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」
(第63条第2項より)
「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」
(第63条第3項より)
「利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。」
つまり、利用者が著作物を使用する場合は、「著作権者」から、許諾を得なければいけないということが記載されています。
「著作権者」とは、著作権の権利を持たれている方で、楽曲においては「楽曲が配信されるまでの流れ」で記載しましたように、一般的には下記の方が持たれている可能性があると思います。
●「人格」に関する権利:「著作者(アーティスト)」
●「財産」に関する権利:「著作者(アーティスト)」、「音楽出版社」、「著作権管理団体」のいずれか。場合によっては、3者とも部分的に権利を持たれている場合もあるかもしれません。
なお、上記の「楽曲が配信されるまでの流れ」では、メディアは著作権管理団体に著作権使用料を支払うと記載しました。
これは、楽曲を使用されるメディアが著作権者(著作権管理団体)から許諾を得られる際に、メディアと著作権管理団体の間で楽曲使用に関する契約締結をされており、「使用して良いかわりに著作権使用料を支払う」ことを条件にされているケースが多いからです。
著作隣接権の概要
ここまでは、「著作権」についての概要を整理してきました。
著作権法には、「著作隣接権」という権利についても記載があります。
「著作隣接権」については、「楽譜のコピー」、「演奏動画(ギターによる弾き語り)の配信」を行う場合には、直接的には関係のないことかもしれません。
しかし、調べているとよく出てくる言葉なので説明いたします。
著作隣接権について
著作隣接権とは、第89条に記載されている権利のことです。
下記の権利が記載されています。
・実演家の権利
・レコード製作者の権利
・放送事業者の権利
・有線放送事業者の権利
なお、これらの権利と著作権との関係は第90条に下記のように記載されています。
(第90条より)
「この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。」
つまり、著作隣接権という権利を持ったとしても、著作権を持ったことにはならないということです。
レコード製作者の権利(原盤権)について
レコード製作者の権利は、原盤権と呼ばれることもあります。
この権利は、私たちが耳にする楽曲(販売されている楽曲)の音源の権利と考えてと良いと思います。
ここも大事なポイントです。
私たちが耳にする楽曲については、下記の2つの権利があるということです。
・著作権(著作人格権含む):楽曲そのもの(歌詞なども含む)にかかわる権利
・著作隣接権(原盤権):楽曲を録音した音源にかかわる権利
「楽曲そのもの」と、「楽曲を録音した音源」の2種類の権利があることを覚えておきましょう。
原盤権については、第96条から第97条の3に権利等が記載されています。
・複製権
・送信可能化権
・商業用レコードの放送同時配信等
・商業用レコードの二次使用
・譲渡権
・貸与権等
著作権と同様に様々な権利があります。
「楽曲が配信されるまでの流れ」の際に記載していますが、私たちが耳にしている楽曲の音源については、一般的にはレコード会社がこの権利を持たれていることが多いと思います。
つまり、私たちが耳にしている楽曲の音源については、勝手に利用をしてはいけないということです。
原盤権を持っている方に許可をもらわずに利用すれば、著作隣接権の侵害となります。
たとえば、「歌ってみた動画」を配信する場合、自分が作成していない(演奏していない)音源(カラオケ音源等)を使用する場合、レコード会社やカラオケ音源の権利者等から許諾を得なければならないこととなります。
以上が、音楽に関する著作権法の概要でした。
最後まで、読んでいただきありがとうございました。
「著作権」といっても、たくさんの権利があることがお分かりになったと思います。
「人格に関する権利」、「財産に関する権利」
また、「著作隣接権」という権利がありました。
「楽譜のコピー」、「演奏動画(ギターによる弾き語り)の配信」などを行う場合は、著作権とかかわることとなるため、ご参考になれば幸いです。
今回はここまでです。ありがとうございました!
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